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優遇措置
3 市町村の優遇措置
(2)市町村の優遇措置の概要
市町村名
和水町
措置の有無
有
○
無
固定資産税にかかる優遇措置の内容
措置事項
不均一課税
措置範囲
(適用期間3年間)
固定資産税の範囲内
適用基準
投下固定資産額
(万円以上)
新増設 1,500超
従業員増(人以上)
6
その他の優遇措置等
企業誘致担当課
経済課 (0968)86-3111