1 企業立地に関する県の補助金について
(1)熊本県企業立地促進補助金
県内に工場又は研究所を新設・増設する企業に対する補助制度
交付額:最高50億円
対象:投資額3億円以上、かつ雇用10人以上
対象:投資額3億円以上、かつ雇用10人以上
(特定分野研究開発業:5千万円以上、5人以上 外資系企業:基準なし)
補助金の算定方式
補助金 = (1) 投下固定資産分 + (2) 新規雇用分
※ 事業区分ごとの投下固定資産額・新規雇用者数の基準及び補助金の算定方式は下記のとおり
(1) 投下固定資産分の算出方法
- ◎ 半導体・自動車・重点5分野関連業 (補助金の限度額 (1) + (2) : 10億円) ※増設は一律2%
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重点5分野:新製造技術、環境、情報通信、医療・福祉、バイオテクノロジー関連
投下固定資産額 新規雇用者 (1)投下固定資産分の算定方式 3億円以上
20億円未満10人以上 投資額 × 3% 20億円以上
40億円未満10人以上
50人未満投資額 × 3% 50人以上 20億 ×3% + (投資額 - 20億) × 4% 40億円以上 10人以上
50人未満投資額 × 3% 50人以上
100人未満20億×3% + (投資額 - 20億) × 4% 100人以上 20億×3% + 20億×4% + (投資額 - 40億)×5% ※ 自動車関連は、2011年3月まで。
※ 半導体関連は、2011年3月までは、補助金の限度額を15億円とします。 - ◎ 特定分野研究開発業 (補助金の限度額 (1) + (2) : 1億円) ※新増設同率
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半導体・自動車・重点5分野関連業で研究開発施設又は研究開発分野を設置するもの
投下固定資産額 新規雇用者 (1)投下固定資産分の算定方式 5千万円以上 5人以上 投資額 × 5% - ◎ 一般製造業 (限度額 (1) + (2) : 5億円) ※新増設同率
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日本標準産業分類に掲げる製造業であって、半導体・自動車・重点5分野関連業以外
投下固定資産額 新規雇用者 (1)投下固定資産分の算定方式 3億円以上 10人以上 投資額 × 2% - ◎ 外資系企業 (限度額 (1) + (2) : 1.5億円) ※新増設同率
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外資比率が50%を超える半導体・自動車・重点5分野関連業、特定分野研究開発業、一般製造業
投下固定資産額 新規雇用者 (1)投下固定資産分の算定方式 基準なし 基準なし 投資額 × 5% - ◎ 大規模投資企業 (限度額 (1) + (2) : 50億円) ※新設のみ
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上記区分に係る全ての業務
投下固定資産額 新規雇用者 (1)投下固定資産分の算定方式 500億円以上 200人以上 10億 + (投資額 - 500億) × 5% -
※ 半導体関連は、平成18年4月から平成23年3月までの期間は下記の算定方式を採用する。
投下固定資産額 新規雇用者 (1)投下固定資産分の算定方式 500億円以上 200人以上 15億 + (投資額 - 500億) × 5%
(2) 新規雇用分の算定方法
50万円 (県内住居者のみ) X 新規雇用者数
※ 雇用に対する助成金額は下表のとおりとします。
| 新規雇用者数 | 一人当たりの助成金額 |
|---|---|
| ~49名まで | 50万円/人 |
| 50名~99名まで | 60万円/人 |
| 100名以上 | 70万円/人 |
※ 非正規社員(パート・アルバイト)は、助成金額の1/2となります。
※ 過疎、離島、半島の適用地域への新規雇用分の算定は助成金の5割増とします。
※ 過疎、離島、半島の適用地域への新規雇用分の算定は助成金の5割増とします。
- 県外の事業所からの配置転換は雇用増に含む。
- 県内の事業所からの配置転換は補助対象外。
- パートやアルバイトについては、雇用契約内容を確認の上、正社員と同等(社会保険、雇用保険など)であれば雇用増に含む。
- 派遣社員は補助対象外。
- 補助対象事業所の新設または増設に伴い、県内の他の事業所において減員となった常用の雇用者数は、全体の増員分から控除する。
- ○ 補助対象企業
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県内に事業所等を新設又は増設するもので、県との間に立地協定を締結するもの又は県が立会人となって市町村との間に立地協定を締結するもの
(事業所等の新設の場合は、立地協定締結日又は用地取得のいずれか遅い方から5年以内、増設の場合は、3年以内に操業が開始されるもの) - ○ 補助対象経費 - 事業所等を新設又は増設するために要した投下固定資産額
- 投下固定資産額とは、地方税法第341条に規定する固定資産の取得額(工事等建物、機械設備:土地に係るものを除く)とし、補助要件の認定に当たっては、投下固定資産額にリース資産類にリース資産額を加算できる。(ただし、算定は投下固定資産額のみ)