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1 企業立地に関する県の補助金について

(2)熊本県産業支援サービス業等立地促進補助金制度

 熊本県では、地域経済の活性化及び、県民の雇用機会の拡大を図るため、産業支援サービス関連企業等の集積を促進することを目的として『産業支援サービス業等立地促進補助金』を創設しました。
 この制度は、県内に産業支援サービス業等に係る事業所を新たに設置し、県との間に立地協定を締結又は県が立会人となって市町との間に立地協定を締結し、かつ立地協定から原則1年以内に操業を開始した立地企業が対象となります。
 対象事業所等は以下のとおりです。
(1) 広域的業務拠点施設
補助限度額:5億円
複数の県の区域に係る業務を処理するために設置される支店、支社、コールセンター、データ入力センター等
(2) 産業支援サービス業務施設
補助限度額:1.5億円
日本標準産業分類に定めるインターネット付随サービス業、機械修理業、電気機械器具修理業、コンテンツ産業
◎ 補助要件
(1)投下固定資産額と投下リース資産額の合計
   3千万円以上
(2)県民の新規常用雇用者数
 [1] 広域的業務拠点施設      50人以上
 [2] 産業支援サービス業務施設  10人以上
◎ 補助対象経費及び補助額 (限度額は(1)~(4)の合計)
(1)投下固定資産額及び投下リース資産額の合計×10%
(2)事業所の年間賃借額×1/2(操業から4年間)
   ※3.3m2当たり月額1万円を上限とし、1年間の補助額は1千万円を上限
(3)事業の用に供する専用通信回線使用料×1/2 (操業から4年間)
(4)新規雇用者数×10万円(操業から3年間)
(注)投下固定資産額:事業の用に供する建物及び設備で、地方税法第341条に規定する固定資産のうち、土地を除く固定資産の取得額。
(注)投下リース資産額:法人税法第64条の2 第3項に規定するリース取引により導入するリース資産の取得価額。