5 その他の支援措置
(2)地域の雇用開発のための助成金(地域雇用開発助成金)
目的
雇用機会が特に不足している地域として国が同意した同意雇用開発促進地域および過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して支給。
(1) 地域求職者雇用奨励金
- ◎ 受給要件
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- 地域内に事業所の施設や設備を新設、増設、購入、貸借して(その費用の合計額が300万 円以上のものに限る。土地の購入および賃借に係わるものは除く)、新たに事業を始め、又は 拡大すること。(ただし、一契約につき20万円以上(動産の場合は一点20万円以上)のもののみカウントする。)
- a に伴い、その地域に居住する求職者(同意雇用開発促進地域の場合には当該地域に 隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者。過疎等雇用改善地域の場合には当該事業所に就職するために当該過疎等雇用改善地域を管轄する安定所または当該安定所に隣接する安定所の管内に移転する求職者を含む。)を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れること。
- b を満たす労働者を3人(創業の場合は2人)以上、雇い入れること。
- ◎ 受給内容
- 上記受給要件 c の労働者の人数と雇い入れに係る費用に応じて、1年ごとに3年間助成する。
ただし、当該事業所の総雇用者数を減少させた場合又は対象労働者を雇用しなくなった場合等には、支給されない。 - ◎ 受給できる額
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対象労働者の数及び設置・整備に要した費用に応じて、1年ごとに3回支給。
設置・設備に要した費用 対象労働者の数 3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上 300万円以上
1,000万円未満40万円 65万円 90万円 120万円 1,000万円以上
5,000万円未満180万円 300万円 420万円 540万円 5,000万円以上 300万円 500万円 700万円 900万円 ()内は創業の場合
(2) 地域求職者雇用奨励金 (中核人材用)
- ◎ 受給要件
- 同意雇用開発促進地域において、中核人材労働者(5人まで)受け入れ、また、それに伴い受け入れた中核人材労働者の2倍以上の当該地域に居住する求職者(雇用保険の一般被保険者に限る。)を雇い入れること。
- ◎ 受給内容
- 当該事業所において受け入れた中核人材労働者の数に応じて、以下の額を2回に分け、半年ごとに支給する。
中核人材労働者1人当たり 100万円(中小企業は140万円)
※ 中核人材労働者とは、生産工程に係る業務に7年間以上従事していた熟練技術者、製品・技術の開発担当者(一定の要件あり)又は新分野進出に伴い新たに発生する事業における業務に就く者(事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識を有する者等であって年収400万円(賞与を除く)以上の者)をいう。
お問い合わせ:熊本労働局職業対策課 TEL 096-211-1704
または最寄りのハローワーク(公共職業安定所)
または最寄りのハローワーク(公共職業安定所)