5 その他の支援措置
(2)地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)
- ◎ 概 要
- 地域振興に資する民間事業活動等が積極的に展開されるように、地方公共団体がふるさと財団の支援を得て、地方債を原資として民間事業者等に無利子資金の貸付を行う制度である。
- ◎ 融資対象
-
- 貸付対象者
法人格を有する民間事業者等(金融業を営む者を除く) - 貸付対象事業
- 地方公共団体が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられ、下記要件すべてを満たす民間事業者等が実施する事業
- 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
- 事業地域内において下記の新規雇用が見込まれるもの
- 県が貸付団体となるものにあっては10人以上
- 市町村が貸付団体となるものにあっては5人以上
- 用地取得費を除く設備投資総額が2千5百万円以上のもの
- 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
- ただし、以下に該当するものは、対象事業から除外
- 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び風俗関連特殊営業の用に供される施設
- 地方公共団体が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられ、下記要件すべてを満たす民間事業者等が実施する事業
- その他
その地域における中核的な工場等の中古資産の買取り等(追加設備投資を含む)も対象事業となる。
- 貸付対象者
- ◎ 融資条件
-
- 貸付額
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで適用(単位:億円)
貸付団体 地域区分 通常の地域 過疎地域・みなし過疎地域(旧過疎地域に限る)・離島地域・特別豪雪地帯 定住自立圏 一般の地域 地域再生計画認定地域、地域力創造推進地域、沖縄県の区域 一般の地域 地域再生計画認定地域、地域力創造推進地域、沖縄県の区域 施設区分都道府県政令指定都市 通常の施設 24 30 30 37.5 37.5 複合施設 36 45 45 56 56 比率 20% 25% 25% その他
市町村通常の施設 6 7.5 7.5 9.3 9.3 複合施設 9 11.2 11.2 14 14 比率 20% 25% 25% 注1 「複合施設」とは、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合で、複数の施設を一体的・複合的に整備するもの。
注2 融資上限額は、対象事業に係る借入総額に融資比率を乗じた額と、各々の融資限度額のいずれか小さい額となる。
- 貸付利率、貸付対象期間、貸付期間、償還方法
- 貸付利率・・・・・・無利子
- 貸付対象期間・・・・・・4年以内
- 貸付期間・・・・・・5年以上15年以内(5年以内の据置期間を含む)
- 償還方法・・・・・・元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)
- 債権の保全
民間金融機関(銀行、信託銀行、信金中央金庫、信用金庫、農林中央金庫等)の確実な連帯保証が必要。
なお、ふるさと融資の借入事業者に対して、地方公共団体が損失補償を行い、又は行おうとするものは、ふるさと融資の対象事業にはならない。
- 貸付額
お問い合わせ:熊本県地域振興部地域政策課 TEL 096-333-2135