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優遇措置

6 企業立地促進法に関する県の取り組み

  • 熊本県では、「地域の特性・強みを活かした企業立地促進等を通じ、地域経済活性化の実現を目指す」ため、4つの基本計画(各計画の概要は別添のとおり)を作成しました。
  • この計画では、企業が事前に熊本県に、『企業立地計画』を提出するなど、一定の条件を満たした場合、以下等の優遇措置が受けられる場合があります。
    1. 事業の用に直接供する建物に係る固定資産税等の減免
    2. 建物、設備等に係る特別償却(建物8%、機械15%)※業種指定あり
    3. 工場立地法に定める緑地率の緩和

手続きの流れ

(1) 集積業種、集積区域等の確認(企業→市町村)
(2) 企業立地に係る情報提供(市町村→県)
(3) 『企業立地計画』の作成(企業)
(4) 『企業立地計画』の申請(企業→県)
(5) 『企業立地計画』の承認(県→企業)
(6) 工事等着工

企業に対する優遇措置の条件

  • 企業立地計画に従い取得した建物等(基本計画で定める業種であって、集積区域に工場を設置する場合等)
  • 建物等は、取得価格の合計が2億円以上
  • 機械装置は、1台(基)の取得額が1千万円以上かつ対象設備の取得等に要する総投資額3億円以上(機械装置については、建物の条件を満たす必要有り)

※ 農林水産関連業種は、建物等5千万円以上、機械装置は4千万円以上。

「企業立地促進法」に係る本県等のこれまでの動き

  • 平成19年 6月11日:「企業立地促進法」施行
  • 平成19年 9月12日:市町村等と「熊本県地域産業活性化協議会」を設立
  • 平成19年12月20日:「半導体」及び「輸送用機械」関連産業集積形成基本計画の国の同意
  • 平成20年 3月25日:「食品・医薬品関連」及び「八代市港湾利用型」産業集積形成基本計画の国の同意