熊本県の魅力
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運輸業でかつ、荷さばき施設又は保管施設、及びそれらに付属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設(港湾法第2条第5項第6号及び第8号(危険物置場及び貯油施設を除く)、並びに熊本県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例第3条別表第1第4号に規定する施設)であり、その業務を専ら行おうとする企業が対象です。