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運輸業でかつ、荷さばき施設又は保管施設に付属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設(熊本県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例第3条別表第1第4号に規定する施設)であり、その業務を専ら行おうとする企業が対象です。