熊本県企業立地促進補助金
熊本県内に事業所等を新設・増設する場合の補助制度で、補助要件は以下のとおりです。 番号 | 区分 | 補助要件(投下固定資産額) | 補助要件(新規雇用者) |
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1 | 重点5分野 (うち食品バイオ関連) | 3億円以上 (1億円以上) | 5人以上 (5人以上) |
2 | 研究開発業 | 5千万円以上 | 3人以上 |
3 | 一般製造業 | 3億円以上 | 5人以上 |
4 | 外資系企業 | 基準なし | 基準なし |
5 | 大規模投資企業 | 200億円以上 | 200人以上 |
6 | 物流施設 | 1億円以上 | 5人以上 |
交付額 : 最高50億円
補助対象企業
※県内に事業所等を新設又は増設し、県との間に立地協定を締結
又は県が立会人となって市町村との間に立地協定を締結し、3年以内(新設の場合は5年以内)に操業を開始した立地企業
補助対象経費
※事業者等を増設するために要した投下固定資産額等
地方税法341条に規定する固定資産の取得価額(工場等建物、機械設備 : 土地を除く)
補助金の算定方式
補助金 =(1)投下固定資産分 +(2)新規雇用分
※補助金の支払いは一協定あたり、単年度3億円を限度とする。
※業種区分ごとの投下固定資産額・新規雇用者数の基準及び補助金の算定方式は下記のとおり
投下固定資産分の算定方式
※「重点5分野」とは、セミコンダクタ関連、モビリティ関連、新エネルギー関連、食品バイオ関連、IT・コンテンツ産業関連の業種
※食品バイオ関連の投下固定資産額等は、3億円以上を1億円以上と読み替える。
投下固定資産額等 | 新規雇用者 | (投下固定資産分)の算定方式 | 限度額(1)+(2) |
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3億円以上20億円未満 | 5人以上 | 投下固定資産額等×3% | 15億円 |
20億円以上40億円未満 | 5人以上50人未満 | 投下固定資産額等×3% | 15億円 |
20億円以上40億円未満 | 50人以上 | 20億×3% + (投下固定資産額等 - 20億)×4% | 15億円 |
40億円以上 | 5人以上50人未満 | 投下固定資産額等×3% | 15億円 |
40億円以上 | 50人以上100人未満 | 20億×3% + (投下固定資産額等 - 20億)×4% | 15億円 |
40億円以上 | 100人以上 | 20億×3% + 20億×4% + (投下固定資産額等 - 40億)×5% | 15億円 |
2.研究開発業
投下固定資産額等 | 新規雇用者 | (投下固定資産分)の算定方式 | 限度額(1)+(2) |
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5千万円以上 | 3人以上20人未満 | 投下固定資産額等×5% | 15億円 |
5千万円以上 | 20人以上50人未満 | 投下固定資産額等×7% | 15億円 |
5千万円以上 | 50人以上 | 投下固定資産額等×10% | 15億円 |
3.一般製造業 ※日本標準産業分野に掲げる製造業であって、「重点5分野」以外
投下固定資産額等 | 新規雇用者 | (投下固定資産分)の算定方式 | 限度額(1)+(2) |
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3億円以上 | 5人以上 | 投下固定資産額等 × 2%
| 5億円 |
4.外資系企業 ※外資比率が50%を超える「重点5分野」、特定分野研究開発業、一般製造業
投下固定資産額等 | 新規雇用者 | (投下固定資産分)の算定方式 | 限度額(1)+(2) |
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基準なし | 基準なし | 投下固定資産額等× 5% | 1.5億円 |
5.大規模投資企業 ※上記区分の全ての業種(新設のみ)
投下固定資産額等 | 新規雇用者 | (投下固定資産分)の算定方式 | 限度額(1)+(2) |
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200億円以上 | 200人以上 | 投下固定資産額等 × (8 ~ 15%) 新規雇用者数300人まで8% 以後100人増加ごとに1%加算 | 50億円 |
6.物流施設
投下固定資産額等 | 新規雇用者 | (投下固定資産分)の算定方式 | 限度額(1)+(2) |
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1億円以上 建物が賃貸の場合も同様
「アセット型」※日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業、梱包業、卸業及び小売業(自家用倉庫のみ) 「ノンアセット型」 ※マルチテナント型物流施設等に入居する企業で、日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、貨物運送取扱業、港湾運送業、梱包業、卸業及び小売業
| 5人以上
| 投下固定資産額等×3% 事業所の年間賃借額(ノンアセット型のみ) (敷金、権利金その他これらに類する諸経費を除く)に2分の1を乗じて得た額(操業から1年間)
※適用事業所の指定を受けた1事業所当たりの上記2の賃借額は3.3平方メートル当たり月額3千円を上限とし、1年間の補助額は5千万円を上限とする。 | 1億円 |
※ 限度額は、「(1)投下固定資産分」と「(2)新規雇用分」との合計額とする。
※ 「投下固定資産額等」とは、投下固定資産額と投下リース資産額の合計額のことをいう。
新規雇用分の算定方法
1人あたりの助成金額(県内居住者のみ) = 新規雇用者数
※ 雇用に対する助成金額は下表のとおりです。 新規雇用者数 | 一人当たりの助成金額 |
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~49名まで | 一人当たり50万円 |
50名~99名まで | 一人当たり60万円 |
100名以上 | 一人当たり70万円 |
※ 非正規社員(パート・アルバイト)は、助成金額の2分の1となります。 派遣社員は補助対象外です。
※ 過疎、離島、半島の適用地域への新規雇用分の算定は助成金の5割増とします。
- 県外の事業所からの配置転換は雇用増に含む
- 県内の事業所からの配置転換は雇用対象外
- パートやアルバイトについては、雇用契約内容を確認のうえ、正社員と同等(社会保険、雇用保険など)であれば雇用増に含む
- 補助対象事業所の新設又は増設に伴い、県内の他の事業所において減員となった常用の雇用者数は、全体の増員分から控除する