熊本県産業支援サービス業等立地促進補助金
熊本県では、地域経済の活性化及び、県民の雇用機会の拡大を図るため、産業支援サービス関連企業等の集積を促進することを目的として『産業支援サービス業等立地促進補助金』を設けております。
この制度は、県内に広域的業務拠点施設、産業支援サービス業務施設を新設又は増設され、県との間に立地協定を締結又は県が立会人となって市町村との間に立地協定を締結し、かつ立地協定から原則3年以内に操業を開始した立地企業が対象となります。
対象事業所等は以下のとおりです。
広域的業務拠点施設
補助限度額:5億円
複数の県の区域に係る業務を処理するために設置される支店、支社、コールセンター、データ入力センター等
産業支援サービス業務施設
補助限度額:1.5億円
日本標準産業分類に定めるインターネット付随サービス業、情報サービス業、機械修理業、電気機械器具修理業、機械設計業、商品・非破壊検査業、コンテンツ産業
補助要件
県民の新規常用雇用者数
- 広域的業務拠点施設 50人以上
- 産業支援サービス業務施設 10人以上
※人口減少市町村に立地する場合は、1.2とも5人以上
○立地協定から3年以内に上記要件を満たして操業開始しなければならない。
ただし、立地企業が建物の新設を行う場合は、立地協定から5年以内に操業開始することとする。
補助対象経費及び補助額 (限度額は(1)~(4)の合計)
- 投下固定資産額及び投下リース資産額の合計×10%
※誘致推進市町村内に立地する場合は、補助率3分の1
※人口減少市町村以外の市町村に立地する場合は、投資額等の合計が1,000万円以上となる場合のみ、投資額等に対する補助を行う。
- 事業所の年間賃借額×2分の1(操業から4年間)
※3.3平方メートル当たり月額1.5万円を上限とし、1年間の補助額は1,500万円を上限 - 事業の用に供する専用通信回線使用料×2分の1(操業から4年間)
※1年間の補助額は1,000万円を上限
- (正社員)新規雇用者数×20万円(操業から3年間)
※過疎・離島・半島地域に立地する場合は、上記の1.5倍
※新規雇用者は、本社等の県外事業所からの配置転換者を含む(ただし住民票の移転が必要)
(注1)投下固定資産額:事業の用に供する建物及び設備で、地方税法第341条に規定する固定資産のうち、土地を除く固定資産の取得額。
(注2)投下リース資産額:法人税法第64条の2 第3項に規定するリース取引により導入するリース資産の取得価額。
(注3)人口減少市町村:熊本市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、嘉島町を除く市町村(H22国勢調査人口がH17国勢調査人口より減少している市町村)
(注4)誘致推進市町村:県南地域等にあって、企業誘致に関する補助金などの支援制度を有する市町村