国による「地方拠点化税制」創設
現在、国では地方創生の実現に向け、地方における企業拠点の強化及び就業機会の拡大を目的として、首都圏に集中している企業の本社機能を移転させる施策を展開しています。
平成27年6月に地域再生法が改正され、地方自治体が作成する地域再生計画に基づき認定を受けた事業者に対して、税制の優遇などを行う「地方拠点強化税制」が創設されました。
熊本県も独自の支援制度をスタート
熊本県においても「地域再生計画」を策定し、平成27年(2015年)11月27日に国の認定を受けました。
現在、熊本県内への本社機能の移転、または熊本県内にある本社機能の拡充を計画する事業者からの「本社機能移転計画(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」)」の申請を受け付けています。
また、熊本県独自の支援制度として、熊本県内へ本社機能移転などを行う企業に、投資額や雇用者数に応じて最大で50億円を補助する制度の創設や県税の減免措置を行うこととしました。
パンフレットダウンロード
上記パンフレットは令和6年3月4日作成のものです。今後、内閣府において最新版を作成予定です。