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地方拠点化税制

最終更新日:

 「地方拠点強化税制」は、事業者(企業等)が東京23区にある本社機能の地方移転や、地方にある本社機能の拡充等を行う場合に、課税の特例等の優遇措置が受けられるものです。

 この優遇措置を受けるためには、熊本県地域再生計画に基づき、県に本社機能移転計画(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」)の申請を行い、事業の着工前までに県知事の認定を受けることが必要です。

※本社機能とは・・・

 全社的な役割を担う「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」、「商業事業部門の一部」、「サービス事業部門の一部」のいずれかを有する事務所、または、「研究所」や「研修所」であって重要な役割を担う事業所をいいます。工場や営業所などは対象になりません。

1 熊本県地域再生計画の概要

(1)地域再生計画の名称

  「くまもと地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」

(2)計画期間

  平成27年(2015年)11月27日から令和13年(2031年)3月31日まで

(3)対象地域

  移転型事業(※1)及び拡充型事業(※2)の対象地域として設定された地域

  ※1 移転型事業:東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備する事業

  ※2 拡充型事業:県内にある本社機能を拡充、または、東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業

(4)関連資料


2 地方拠点強化税制による主な特例措置


(1) 特例措置

特例措置
  移転型事業 拡充型事業
 (1)オフィス減税
(特定業務施設の新増設に係る課税の特例)
 建物等の取得価額に対し、特別償却25%、
又は、税額控除7%
 建物等の取得価額に対し、特別償却15%、又は、税額控除4%
 (2)雇用促進税制
(特定業務施設における雇用に係る課税の特例)
 増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除
うち40万円分は、雇用が維持されていれば、最大3年間継続(※)
(※)法人全体の雇用増がなくても、特定業務施設の増加者に適用
 増加雇用者1人当たり最大30万円(※)を税額控除
(※)新規採用者の場合。転勤者の場合は、1人あたり20万円。


(2) 適用要件

  令和8年(2026年)3月31日までに熊本県の認定を受けていること。

(1)オフィス減税

  • 対象:事務所・研究所・研修所の建物、建物付属設備、構築物
  • 取得価格:3,500万円以上(中小企業者は1,000万円以上)  など

(2)雇用促進減税

  • 適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと  など

3 「本社機能移転計画」の認定申請

 本社機能の移転又は拡充を計画される事業者が、法人税等の課税特例等の優遇措置を受けるためには、県に本社機能移転計画(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」)の申請を行い、事業の着工前までに県知事の認定を受けることが必要です。

申請書


申請書記載例


計画の主な認定要件

(1)熊本県地域再生計画に適合するものであること

  • 整備事業が対象地域内で行われること
  • 整備される施設が本社機能を有する施設(特定業務施設)であること
  • 事業期間が平成27年(2015年)11月27日から令和13年(2031年)3月31日までであること

(2)本社機能を有する施設(特定業務施設)での従業員に関する要件に適合するものであること

  • 常時雇用される従業員数が5人以上(中小企業者:1人以上)であること
  • 増加させる従業員数が5人以上(中小企業者:1人以上)であること

※移転型事業の場合は、増加させる従業員数の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること、または、初年度に増加させる従業員の過半数かつ計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること。

※中小企業者は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」における定義

(3)整備事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

関連リンク

内閣府ホームページ(地方拠点強化税制について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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