1.熊本県企業本社機能立地促進補助制度について
県内に本社機能の一部や研究所、研修所の移転などを行う企業に対する補助制度です。
地方創生期間である令和8年(2026年)3月31日までの期間限定です。
補助要件 : 投資額3,000万円以上、かつ新規雇用者数50人以上
- 固定資産投資額及びリース資産額の合計10%
- 事業所年間貸借額 × 2分の1【4年間】
- 専用通信回線年間使用料 × 2分の1【4年間】
- 新規雇用者数 50~70万円/人
2.熊本県税の減免措置について
県から本社機能移転計画(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」)の認定を受け、本社機能を有する施設(特定業務施設)を整備した場合、県税の減免措置が受けれらます。
減免の要件等
- 令和8年(2026年)3月31日までに本社機能移転計画の認定を受けること
- 事業税: 認定後、2年以内に事業の用に供する施設で、減価償却資産価額が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)であること
- 不動産取得税:(1)認定後、2年以内に事業の用に供する施設で、減価償却資産価額3,800万円 以上(中小企業1,900万円以上)であること(2)取得後、1年以内に施設建設に着手した土地であること
減免内容 事業内容 | 軽減の対象となる税目及び税率 |
---|
(1)移転型事業 | 〇事業税 課税免除(3箇年度が対象) |
(1)移転型事業 | 〇不動産取得税 課税免除 |
(1)移転型事業 | 〇固定資産税 課税免除(3箇年度が対象) |
(2)拡充型事業 | 〇不動産取得税 100分の0.4 |
(2)拡充型事業 | 初年度分 100分の0.14 第2年度分 100分の0.467 第3年度分 100分の0.933 |