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企業本社機能立地促進補助制度・県税の減免措置について

最終更新日:

1.熊本県企業本社機能立地促進補助制度について

県内に本社機能の一部や研究所、研修所の移転などを行う企業に対する補助制度です。

地方創生期間である令和8年(2026年)3月31日までの期間限定です。

補助要件 : 投資額3,000万円以上、かつ新規雇用者数50人以上

限度額 : 50億円

主な補助対象経費及び補助金額

    • 固定資産投資額及びリース資産額の合計10%
    • 事業所年間貸借額 × 2分の1【4年間】
    • 専用通信回線年間使用料 × 2分の1【4年間】
    • 新規雇用者数 50~70万円/人

2.熊本県税の減免措置について

県から本社機能移転計画(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」)の認定を受け、本社機能を有する施設(特定業務施設)を整備した場合、県税の減免措置が受けれらます。

減免の要件等

  • 令和8年(2026年)3月31日までに本社機能移転計画の認定を受けること
  • 事業税: 認定後、2年以内に事業の用に供する施設で、減価償却資産価額が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)であること
  • 不動産取得税:(1)認定後、2年以内に事業の用に供する施設で、減価償却資産価額3,800万円 以上(中小企業1,900万円以上)であること(2)取得後、1年以内に施設建設に着手した土地であること


減免内容
 事業内容 軽減の対象となる税目及び税率
 (1)移転型事業 〇事業税  課税免除(3箇年度が対象)
 (1)移転型事業 〇不動産取得税  課税免除
 (1)移転型事業 〇固定資産税  課税免除(3箇年度が対象)
 (2)拡充型事業 〇不動産取得税 100分の0.4
 (2)拡充型事業 初年度分 100分の0.14
第2年度分 100分の0.467
第3年度分 100分の0.933


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