県税の優遇措置について
県では、法律で定める特定地域に施設等を設置した事業者に対し、県税の課税免除及び不均一課税を行っています。
各法律の課税免除の詳細は、以下をクリックしてご覧ください。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税減免
対象地域
過疎地域の持続定期発展に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された市町村の同法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する区域(産業振興促進区域)
対象期間
- 始期:条例施行の日あるいは法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずかれ遅い日
- 終期:令和9年3月31日までの取得に係るもの
対象事業
1 | 製造業
|
2 | 旅館業(下宿営業を除く) |
3 | 農林水産販売業 |
4 | 情報サービス業等 |
5 | 個人で行う畜産業、水産業(適用工場指定対象外) |
生産設備の取得価格
取得又は製作若しくは建設等した設備の取得価格の合計金額が対象事業、法人の規模に応じて下表のとおり
対象業種 | 資本金規模 |
5,000万円以下 (個人を含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上 |
旅館業 |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上※ |
情報サービス業等 |
※資本金規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
- 製造業・旅館業(下宿営業を除く):その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその付属設備
- 農林水産販売業:その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)※租税特別措置法第45条第1項の表の第1号第3欄の適用を受けるもの
- その他:その用に供する機械及び装置並びに建物及びその付属設備(工場用建物等を除く。)
県税の課税免除等
○事業税:課税免除
- 3箇年度が対象(個人で行う畜産業、水産業は5箇年度)
- 直接生産の用に供される機械装置等に直接従事する従業者の数により按分して算出した課税標準額が対象
○不動産取得税:課税免除(土地については、土地取得1年以内に家屋の建設着手があった場合に限る)
- 直接生産の用に供される部分が対象(土地は、直接生産の用に供される建物の垂直投影面積が対象)
半島振興法に基づく課税減免
対象地域
半島振興法第9条の4第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された同法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域(認定産業振興促進計画区域)
対象期間
- 始期:法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日
- 終期:令和7年3月31日までの取得に係るもの
対象事業
1 | 製造業 |
2 | 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・情報提供サービス業又はインターネット付随サービス業(ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動) |
3 | 情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他総務省令で定める事業 |
4 | 対策実施地域において生産された農林水産物、農林水産物を原料、材料、材料として製造、加工、調理したものを店舗において地域以外の者に販売することを目的とする事業 |
5 | 旅館業(下宿営業を除く) |
生産設備の取得価格
新・増設した設備の取得金額が、500~2000万円を超えること。(特別償却設備)
1 製造業又は旅館業 (下宿営業を除く)
一の設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が以下の金額以上である場合の当該一の設備
- 500万円(資本金1千万円以下)
- 1,000万円(資本金1千万円超5千万円以下)
- 2,000万円(資本金5千万円超)
2 農林水産物等販売業又は情報サービス業等
一の設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
県税の課税免除等
○事業税:不均一課税
(税率)
- 第1事業年度…標準税率×2分の1
- 第2事業年度…標準税率×4分の3
- 第3事業年度…標準税率×8分の7
- 直接生産の用に供される機械装置等に直接従事する従業者の数により按分して算出した課税標準額が対象
○不動産取得税:不均一課税
(税率)
- 直接生産の用に供される部分が対象(土地は、直接生産の用に供される建物の垂直投影面積が対象)
その他
過疎法の適用があるものについては、本法を適用しない
離島振興法に基づく課税減免
対象地域
離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域(離島振興対策実施地域)
対象期間
- 始期:法第2条第2項の規定による公示の日(平成5年4月1日前の場合には、同日)
- 終期:令和7年3月31日までの取得に係るもの
対象事業
1 | 製造業 |
2 | 旅館業(下宿営業を除く) |
3 | 情報サービス業その他総務省令で定める事業 |
4 | 畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人(適用工場指定対象外) |
生産設備の取得価格
新・増設した設備の取得金額が、500~2000万円を超えること
1 製造業又は旅館業 (下宿営業を除く)
一の設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が以下の金額以上である場合の当該一の設備
- 500万円(資本金5千万円以下)
- 1,000万円(資本金5千万円超1億円以下)
- 2,000万円(資本金1億円超)
2 情報サービス業その他総務省令で定める事業
一の設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備
県税の課税免除等
○事業税:課税免除
- 3箇年度が対象(個人で行う畜産業、水産業、薪炭製造業は5箇年度)
- 直接生産の用に供される機械装置等に直接従事する従業者の数により按分して算出した課税標準額が対象
○不動産取得税:課税免除(土地については、土地取得1年以内に家屋の建設着手があった場合に限る)
- 直接生産の用に供される部分が対象(土地は、直接生産の用に供される建物の垂直投影面積が対象)
その他
過疎法の適用があるものについては、本法を適用しない
地域未来投資促進法に基づく課税減免
対象地域
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する区域(促進区域)
対象期間
- 始期:条例公布の日あるいは法第4条第6項の規定による同意の日の遅い日(平成29年10月10日)
- 終期:令和7年3月31日までの取得に係るもの
対象事業
基本計画に記載がある事業(業種の制限なし)
生産設備の取得価格
新・増設した家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得金額が1億円を超えること。(農林水産関連業種については5,000万円)
※機械設備は入らない。
県税の課税免除等
○事業税:なし
○不動産取得税:課税免除(土地については、土地取得1年以内に家屋の建設着手があった場合に限る)
- 直接生産の用に供される部分が対象(土地は、直接生産の用に供される建物の垂直投影面積が対象)
その他
過疎法、半島振興法、離島振興法の適用があるものについては、本法を適用しない
地域再生法に基づく課税減免
対象地域
地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イに規定する地域(地方活力向上地域)
対象期間
- 始期:地域再生計画の公示日から令和8年3月31日までに事業者が認定を受けた日
- 終期:認定を受けた日から、同日の翌日以後3年を経過する日までの取得に係るもの
対象事業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社を除く事業
生産設備の取得価格
法第5条第4項第5号に掲げる特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で、取得価額の合計が3,800万円(中小1,900万円)以上のものを新設し、又は増設すること
●所得税法施行令第6条第1号から第7号
(1)建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。) (2)構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。) (3)機械及び装置 (4)船舶 (5)航空機 (6)車両及び運搬具 (7)工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
●法人税法施行令第13条第1号から第7号
(1)建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)(2)構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。) (3)機械及び装置(4)船舶(5)航空機(6)車両及び運搬具(7)工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
増加雇用者
5人(中小事業者 2人)
県税の課税免除等
○事業税
●移転型事業:課税免除
●拡充型事業:なし
○不動産取得税
●移転型事業:課税免除
●拡充型事業:不均一課税
(税率)
その他
過疎法の適用があるものについては、本法を適用しない